Medical Expenses Deduction

医療費控除

患者様ご自身やご自身の配偶者やご親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、患者様ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

歯科矯正の治療費が医療費控除の対象となる場合

お子様の健やかな成長発育を阻害しないように、歯のガタガタや顎のズレなどの不正咬合を歯列矯正する場合のように、歯列矯正を受ける人の年齢や治療目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合、治療費は医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美しくするために必要な治療費は、医療費控除の対象になりません。

原則的には、美容や予防を目的とした歯列矯正は医療費控除が認めれませんが、大人の方でも審美的な改善だけが目的ではなく、咀嚼障害の改善を主な目的とする場合は認められることがありますので、お気軽にご相談ください。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-1.の金額)-2.の金額

  1. 保険金などで補てんされる金額
    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円
    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等5%の金額

控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。